一般社団法人神社崇敬会ホームページ


ガイドライン


本ガイドラインは、一般社団法人神社崇敬会が運営する「すうけい」及び「すうけい」を通じて提供されるサービスのうち、崇敬会運営者が遵守すべき利用条件を定めるものです。(以下、「本ガイドライン」といいます。)

また、本ガイドラインは、「すうけい利用規約」(以下、「本利用規約」といいます。)、その他これに基づく各種ガイドライン等(以下、「ガイドライン等」といいます。)と共に適用され、本利用規約と本ガイドラインの内容が抵触する場合には、本ガイドラインの内容が優先されるものとします。 崇敬会設立申請者は、以下の各項について必ずご確認いただき、本ガイドラインのすべてに同意いただき、当会が定める方法により崇敬会運営者登録をする必要があります。また、崇敬会運営者登録により、本ガイドラインや注意事項に同意したものとみなされます。

第1条(定義)

本ガイドラインにおいて使用する用語の定義は、本利用規約に定める通りとします。
  1. 「崇敬会設立申請者」 「すうけい」サイト上で崇敬会情報を公開し、入会員を募集するために、当会に対して、インターネット崇敬会設立及び崇敬会規約作成の申込みを行う者。
  2. 「入会員情報」 入会員から崇敬会運営者に提供された情報(個人情報等)をいいます。

第2条(崇敬会設立申請者)

  1. 崇敬会設立申請者は、当会の定める方法にて崇敬会設立申請を行うものとします。
  2. 崇敬会設立申請者は以下各号のいずれかに該当する場合、当会が定める手続きに従い書類の提出等が必要となる場合があります。
    1. 崇敬会により奉賛援助する神社が、神社本庁包括外である場合
    2. 崇敬会により奉賛援助する神社が、神社本庁との被包括関係を廃止し単立の宗教法人となっている場合
    3. 崇敬会により奉賛援助する神社が、過去にどの包括団体にも所属したことのない場合
    4. その他、登録申請を承認するために書類の提出が必要だと当会が判断した場合
  3. 当会は、以下各号のいずれかに該当する場合、本条第1項の申請を承認しない場合があります。
    1. 崇敬会により奉賛援助する神社が、法人登記されていない場合
    2. 崇敬会により奉賛援助する神社が、法人登記を抹消している場合
    3. 崇敬会により奉賛援助する神社の所在が、当会によって確認できない場合
    4. 崇敬会により奉賛援助する神社の責任者が、崇敬会の申請を承認しない場合
    5. 崇敬会設立申請者が過去に本利用規約違反をしたり、会員登録の抹消などの処分を受けていた場合
    6. 崇敬会設立申請内容に虚偽の事項が含まれている場合
    7. 崇敬会設立申請時に登録した住所に、郵便物、宅配物が到着しなかった場合
    8. 崇敬会設立申請者が日本国外に居住する場合
    9. 崇敬会設立申請者が当会に対する債務の支払を怠ったことがある場合
    10. 他の利用者の妨害、運営・サービス提供に支障をきたす行為を行った場合またはその恐れがあると当会が判断した場合
    11. その他登録申請を承認することが不適当であると当会が判断した場合

第3条(崇敬会の発表や崇敬会運営者に関する条件)

  1. 崇敬会設立申請をした者は、当会による承認後、崇敬会を発表・掲載できるものとします。
  2. 崇敬会運営者は、入会員に対して画面に表示されている会費以外の一切の費用負担を別途入会員に求めることを禁止します。
  3. 崇敬会運営者が、消費税を納付する義務のある事業者である場合、会費は、消費税込の金額での入会契約となります。
  4. 崇敬会運営者が本利用規約または本ガイドラインに違反する崇敬会の発表や崇敬会の説明文の掲載を画策した場合、当会は崇敬会設立申請を承認しない場合があります。
  5. 前項の対応により、崇敬会運営者に損害が生じた場合であっても、当会は一切の責任を負わないものとします。また、崇敬会運営の放棄、崇敬会の説明と特典や成果物が明らかに異なる場合、崇敬会に不備や瑕疵、違法行為などがある場合、崇敬会運営者は特典について責任を負うものとし、必要に応じて支援決定者の対応をしなければならないこととします。
  6. 崇敬会運営者は、発表時の情報、掲載画像、崇敬会の紹介、組織の所在、役員の氏名において虚偽の記載をしてはならないこととします。
  7. 崇敬会運営者は、一度発表した崇敬会について、原則として取り消し(以下「キャンセル」といいます。)はできません。
  8. 当会は、以下に定めるものの崇敬会の発表を禁止するものとし、これらが確認できた場合には当会の裁量により、削除または退会を求める場合があります。また当該発表により当会に損害が生じた場合、崇敬会運営者はこれらの損害について賠償の責任を負う場合があります。
    1. 特定の宗教に勧誘する目的のもの
    2. 特定の宗教の布教活動を行うもの
    3. 宗教法人が直接運営するもの
    4. 法令で禁止されているもの
    5. 政治的な活動や宣伝を目的とするもの
    6. 当会が霊感商法と判断するもの
    7. 当会が別途定める「禁止崇敬会一覧」に定めるもの
    8. その他、当会が運営上不適切と判断するもの
  9. 崇敬会運営者は、次の各号に挙げるものについての発表説明文の掲載を禁止します。当該禁止事項に抵触する説明文の掲載が確認できた場合には、当会の裁量により、削除または退会を求める場合があります。
    1. 特定の宗教の勧誘等の情報、またはこれらに類すると当会が判断する情報の掲載
    2. 特定の宗教の教義、または経典の掲載
    3. 霊感商法および霊視商法、またはこれらに類すると当会が判断した表現の掲載
    4. 死を連想させる表現・内容またはこれらのサイトへのリンクの掲載
    5. 個人、法人問わず、自らまたは組織等を偽る情報の掲載
    6. 権利を有していない著作物の無断掲載
    7. 公職選挙法に抵触する情報の掲載
    8. 人に不安の念を抱かせるに足りる画像や文章、またはこれに類すると当会が判断した内容の掲載
    9. 人種、民族、性別、信条、社会的身分、居住地、身体的特徴、病歴、教育、財産等による差別につながる表現・内容の掲載
    10. その他、法律に抵触する内容の掲載、及び当会が不適切と判断した内容の掲載

第4条(崇敬会の管理)

  1. 入会員が、会費を支払った時点で、入会員と崇敬会運営者の間に入会契約が成立します。
  2. 崇敬会運営者は、崇敬会の進捗について責任をもって管理し、SNSの更新、会報メールマガジンを通じて入会員に対して適宜報告するものとします。
  3. 崇敬会の開始後は、入会員募集を開始した特典について変更はできません。
  4. 崇敬会運営者は、崇敬会ごとに定められた期間内に責任をもって特典の配送を完了するものとします。
  5. 崇敬会運営者は、入会契約に基づき発生した権利を第三者に譲渡又は担保に供するなど一切の処分をすることはできないものとします。
  6. 崇敬会運営者は、一度決定した自らの崇敬会の内容を大幅に変更することはできません。

第5条(入会員個人情報の管理)

崇敬会運営者は、自己の責任と費用負担によって、入会員情報の管理を行うものとし、崇敬会を通じて所得した入会員情報の貸与、譲渡、売買、質入、公開することや、取得した入会員個人情報を活用し、他類似サービスへの勧誘行為を禁止します。 入会員情報の管理不十分による情報の漏洩、使用上の過誤、第三者の使用、不正アクセス等による損害の責任は、崇敬会運営者が負うものとし、当会は一切の責任を負わないものとします。万一、認証情報が不正に利用されたことにより当会に損害が生じた場合は、崇敬会運営者は当該損害について賠償の責任を負うものとします。

第6条(規約・会則の制定、役員の選任、会計の範囲)

  1. 崇敬会運営者は、崇敬会および特定事業奉賛会の規約・会則あるいは規約を制定し、崇敬会ページ内に掲載しなければならないこととします。すでに崇敬会や特定事業奉賛会を運営し規約・会則を制定している場合は、既存の規約・会則を以って崇敬会および特定事業奉賛会の規約・会則とすることができます。既存の規約・会則を適用する場合は、規約・会則の複写をあらかじめ当会に提出しなければならないこととします。
  2. 新たに規約・会則を制定する場合は、必ず以下の各号の項目を含めなければならないこととします。
    1. 名称
    2. 目的
    3. 事業
    4. 会員
    5. 役員
    6. 会計
  3. 崇敬会および特定事業奉賛会は、一名以上の役員を置き、崇敬会内容に役員名をページ内に明記しなければならないこととします。崇敬会の役員は、崇敬会によって奉賛援助する神社の代表役員、専任役員、宮司を以てこれに当てることができます。
  4. 崇敬会および特定事業奉賛会によって集められた会費は、規約・会則で定められた目的や事業遂行のためにのみ使用することができるものとします。規約・会則で定められた目的や事業遂行以外の目的で会費を使用したことにより、当会が何らかの損害を被った場合、崇敬会運営者は、当会に対して、損害について賠償の責任を負うものとします。

第7条(免責)

当会は、崇敬会の内容・進捗の報告等により誘発された損害、成果、または、崇敬会の合法性や道徳性、権利の許諾、正確さ、崇敬会運営者と入会員間における入会契約を含む全ての契約について、一切の責任を負わないものとします。また、崇敬会運営者は、入会員への事前の公表・記載なく、崇敬会の成立後、実行に関して、第三者を参加させたり、またはその全部もしくは一部を第三者に再委託してはならないものとします。

第8条(本ガイドラインの変更)

当会は、必要と判断した場合には、いつでも本ガイドラインを変更することができるものとします。 当会は、本ガイドラインを改訂しようとする場合、電子メールまたは本サービスに関する本サービスサイト「すうけい http://sukei.jp/」などを通じて随時、会員に告知するものとします。 尚、http://sukei.jp/上に掲載されている利用規約を本サービスの効力のある最新の利用規約とします。前項に基づき、本ガイドライン改訂を告知した日から当会が定める期間(定めがない場合は告知の日から1週間)以内に退会しない場合、または本サービスの利用があった場合には、当該会員は本ガイドラインの改訂に同意したものとみなされ、当該会員と当会との間で改訂後の規約の効力が発生するものとします。

第9条(準拠法)

本ガイドラインは、日本国法に準じて解釈されるものとします。
2015年9月15日 制定
2017年10月24日 改訂
2017年10月25日 改訂


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